ご利用料金

利用料の自己負担額は、障害児給付費の対象となります。原則として、受給者証を取得することにより、国および地方自治体から利用料の9割が給付されます。

世帯の前年度所得額によって、以下のとおり、自己負担額の上限が決められています。

■ 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯

自己負担はありません。

■ 前年度の年間所得が概ね890万円以下の世帯

4,600円/月

■ 前年度の年間所得が概ね890万円以上の世帯

37,200円/月

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、就学前障害児を対象に児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化のため0円になります。

その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。